セイクン社の謝罪を受入れ、裁判上の和解が成立したことをお知らせします

裁判上の和解成立 弊社が原告となり、株式会社セイクン(本社所在地 愛知県名古屋市南区。以下「セイクン社」といいます。)を被告として訴えを提起しておりました不正競争行為差止等請求事件(東京地方裁判所令和元年(ワ)第22867号)におきまして、弊社は、2024年1月26日、セイクン社の謝罪を受入れ、裁判上の和解が成立したことをお知らせします。

同事件において、当社は、セイクン社が、落雷抑制装置に関し、雷雲内の電荷を引き寄せて中和するものである等の説明を行ったほか、弊社の実名を付して、弊社製品とセイクン社製品の性能、認証・準拠規格、価格、サービス及びノウハウ・理論などを「〇」と「×」で比較し、全ての分野で弊社製品に「×」を付けた比較表(以下「本件比較表」といいます。)を配布したことについて、不正競争防止法に違反する品質等誤認惹起行為や営業誹謗行為に該当するものである旨主張していました。

これに対し、セイクン社は、上記説明にかかる表示を行わないことを約束するとともに、本件比較表の表示が不適切であったことを認め、これが第三者に交付されたことについて、弊社に謝罪しました。

また、セイクン社は、本件比較表が、電磁的記録を含めてセイクン社のもとに残されていないことを確認するとともに、代理店に対し、今後使用せず、また、電磁的記録媒体から削除する旨要請することを約束しました。

これらの約束を受けて、弊社はセイクン社の謝罪を受け入れ、両者間に和解が成立するに至ったものです。

和解条項の原文はこちら

これまでのいきさつなどは、弊社にお問い合わせください。